□依頼人属性:50代女性
□傷病名:肋骨骨折、上腕骨幹部骨折等
□後遺障害:上腕骨幹部骨折に伴う上腕部痛(「局部に神経症状を残すもの」14級9号)
横断歩道を歩行中、左折してきた車両にひかれた事故です。
すべての治療が終了し後遺障害等級認定結果が出た段階で、相手方保険会社が相談者は糖尿病を患っていたため入院期間が延びたと主張し、延びた入院期間相当分の入院治療費の支払いを拒み、多額の入院治療費が保留になっている段階で相談に来訪されました。
本件事故は仕事帰りの事故ということでしたので労災が使えることを助言し、保留になっていた入院治療費の支払いを先行させました。その後、相手方保険会社と交渉し、相手方保険会社主張の糖尿病を患っていたことを理由に入院期間が延びたとする主張の不合理性を指摘し、結果的にほぼすべての入院治療費の支払いを認めさせ、示談しました。
交通事故に遭われた場合、病院や整骨院での治療費等の支払は、自由診療が原則ではなく、問題なく健康保険や労災を利用することができます。被害者の方の過失がゼロであった場合、健康保険や労災を使用しても結果は変わりませんが、少しでも被害者の方に過失がある場合、自由診療で通院を継続すると不利になる場合が多々あります。迷われたら一度弁護士に相談することをお勧めします。
また、保険会社は、入通院期間の相当性、事故との因果関係等について保険会社独自の基準で判断してきます。これらの判断は、基本的には被害者の方の傷病について一番理解している主治医が判断すべきものです。
交通事故に遭われた方で、保険会社の対応に疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、弊所に一度相談していただくことをお勧めします。