ある日突然、思いもかけない状況で交通事故は発生します。そのため、交通事故で後遺障害を負ってしまったとしても、後遺障害についてよく分からず、保険会社の言いなりになってしまうことが少なくありません。後遺障害は事故後の被害者の方の一生の生活に関わる非常に重大な問題です。
後遺障害について分からずお悩みになられている場合は、まず後遺障害について詳しい専門家に相談し、適切な賠償を受けましょう。実際に、下記のように後遺障害に詳しい弁護士がサポートすることによって賠償金額が大きく変わることもあります。
保険会社の提示額 |
→ |
弁護士介入後の適正な賠償額 |
300万円 |
1300万円 |
上記の事例では、保険会社の提示額が300万円だったものが、弁護士が介入することによって1300万円に増額されました。
交通事故に遭ってからはじめて後遺障害という言葉を知ったという方もいらっしゃると思います。また、後遺症は聞いたことがあるけれど、後遺障害とどう違うのだろうとお思いになられた方もいらっしゃると思います。
後遺症とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となってしまう症状を指し、その後の労働能力の喪失を伴うものを後遺障害といいます。
後遺障害について適正な方法で等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず補償が受けることができないこともあります。後遺障害の等級認定については、交通事故の専門家である弁護士でも対応ができる弁護士、できない弁護士がいますので、後遺障害についてご相談される場合には、交通事故問題の解決に力を入れており、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
後遺障害には症状の状況によって1級~14級までの等級があります。等級認定は1つ等級が違うだけでも賠償額が大幅に異なります。適正な賠償金を受け取るためにも後遺障害として残った状態に適した等級の認定を受けなければなりません。十分に注意して認定を受けることが必要です。賠償金額についての詳細は下記表をご覧下さい。
等級認定においては、まず通院をしている病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出することで、後遺障害の認定を受けることができます。後遺障害の認定では、申請者から提出された後遺障害申請書と、医師から提供される画像資料(レントゲン写真、MRIなど)を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います。(※醜状障害の場合は直接診断する場合もあります)。
この際、重要になるのが医師によっては、後遺障害に対する認識が異なっていることがあるという点です。そのため、後遺障害に詳しい専門の医師でなければ、適切な後遺障害認定のためのサポートをしてもらえない場合があります。
当事務所では、交通事故に精通した外部の専門家と連携し、適正な後遺障害の等級認定が受けられるように被害者の方をサポートさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
等級 |
自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力喪失率 |
---|---|---|
第1級 |
3,000~4,000万円 |
100 |
第2級 |
2,590~3,000万円 |
100 |
第3級 |
2,219万円 |
100 |
第4級 |
1,889万円 |
92 |
第5級 |
1,574万円 |
79 |
第6級 |
1,296万円 |
67 |
第7級 |
1,051万円 |
56 |
第8級 |
819万円 |
45 |
第9級 |
616万円 |
35 |
第10級 |
461万円 |
27 |
第11級 |
331万円 |
20 |
第12級 |
224万円 |
14 |
第13級 |
139万円 |
9 |
第14級 |
75万円 |
5 |